アテンダ国際特許事務所

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商標登録

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商標登録のメリット

自社ブランドの保護

自社ブランドの保護

指定商品・役務と同一又は類似する商品・役務について、登録商標と同一又は類似する他人の商標の使用を排除することができます。また、ライセンスにより他社に使用を許諾することもできます。権利の存続期間は登録から10年ですが、10年ごとに存続期間を更新することができます。

商標権侵害リスクを回避

商標権侵害リスクを回避

未登録で使用していると、突然他社から商標権侵害の警告を受けることもあります。知らなかったとはいえ自社商標の使用を停止せざるを得なくなったり、相手に損害賠償を支払わなければならなくなったりします。商標登録しておけば、それと同一又は類似の他人の登録商標が存在しないということにもなりますので、安心して自社商標の使用ができます。

他人による先取り防止

他人による先取り防止

未登録の商標は、周知・著名でない限り、他人に先に登録されてしまうおそれがあります。そうなると、自社の方が早くから使用していたとしても、他人の商標権侵害となってしまいます。このような先取り行為に不正の可能性があったとしても、それを立証することは困難な場合も多く、やはり早めに自社で商標登録しておくのが安全です。

アテンダ国際特許事務所に依頼するメリット

多面的な先行商標調査

MERIT.01

多面的な先行商標調査

先行商標調査の結果から、商標の類否、商品・役務の類否、識別力の有無、先行登録商標取消しの可能性など、多面的に登録可能性を判断し、単なる同一商標の調査では得られない詳細な調査報告をいたします。

最適な出願プランのご提案

MERIT.02

最適な出願プランのご提案

出願書類に記載する指定商品・役務は、商標権の効力のおよぶ範囲を画定する重要な部分ですので、必要な商品・役務が漏れていてはなりません。一方、無用に多くの商品・役務を指定すると、区分数が増えて費用が無駄に高くなります。当事務所では、現在の使用から将来の使用可能性のある範囲まで、お客様のビジネス展開に応じた具体的な指定商品・役務の案をご提示し、過不足のない商標権を取得できるよう最適な出願プランをご提案いたします。

ご満足頂ける手数料

MERIT.03

ご満足頂ける手数料

商標登録に必要な費用は、出願時と登録時に特許庁に支払う印紙代と事務所手数料になりますが、指定商品・役務の区分の数に応じて変わります。事務所手数料も区分数が多くなるほど調査や検討の範囲が広がるため、2区分以上の場合は1区分ごとに加算させて頂いておりますが、当事務所では出願前の調査と検討に重点を置いておりますので、ご満足頂ける手数料と考えております。

サービスの内容

ご相談

当事務所にお越し頂くか、またはお客様のところにお伺いし、登録したい商標とその商標を使用する商品や役務(サービス)の内容について打ち合わせをさせて頂きます。打ち合わせの費用は発生いたしません。

先行商標調査

同一又は類似の先行商標の有無について調査を行い、調査の結果は調査報告書を作成してご報告いたします。調査報告書では、先行商標との類否関係に基づく登録可能性とともに、登録要件である識別力の有無についても判断いたします。
調査の結果、同一又は類似の先行商標が発見された場合は、出願の内容を再考するために再度お打ち合わせをさせて頂く場合があります。その場合、新たな内容につきましては、当事務所から登録の可能性を高めるためのご提案をさせて頂きます。

商標登録

出願書類の作成

商標登録の内容は、出願書類に記載した「商標」と「指定商品・役務(サービス)」によって決まります。従って、商標の記載に無用な文字等が含まれていたり、指定商品・役務の記載が実際に使用するものから将来使用可能性のあるものまで広く網羅していないなど、登録商標の権利範囲が不完全になっては困ります。
当事務所では、お客様の商標の使用状況やビジネス展開について十分なヒアリングを行い、商標の態様(過不足のない商標の構成、色彩の有無など)、指定商品・役務の記載を十分に検討し、漏れのない出願内容をご提案いたします。また、調査の結果、権利をとりたい指定商品・役務と同一又は類似の先行商標が存在していた場合でも、あらゆる面から権利取得の可能性を検討します。
例えば、その指定商品・役務について実際に登録商標が使用されていない場合は、使用されていない先行商標の商標登録を取り消す「不使用取消審判」を請求することを前提に出願することにより、権利取得が可能になる場合もあります。

出願書類の作成におきましては、商標がロゴや図形等の場合、画像データや商標見本を頂くことがあります。出願書類の案を作成しましたら内容をご確認頂き、特許庁に出願します。
出願は当事務所が代理人となりますので、その後の特許庁に対する手続はすべて当事務所が行います。出願と同時に出願番号が付与されますので、出願書類の控えとともに出願番号をお知らせいたします。

拒絶理由通知への対応

特許庁での審査の結果、出願の商標と同一又は類似の先行商標が登録されていたり、指定商品・役務の記載が不明確であると判断されると、商標登録を受けることができない旨の拒絶理由が通知されます。商標登録出願の場合、先行商標調査の結果によって登録可能性を判断することができますので、拒絶理由通知を受けることなくストレートで登録になる可能性は高いといえます。
ただし、商標の類否については特許庁の審査官との間で判断の相違が生ずることもありますので、先行商標と類似するとの拒絶理由が通知されることもあります。また、新規な商品やサービスに使用する商標の場合など、指定商品・役務の記載が不明確であると判断され、記載の変更を求められる場合もあります。
拒絶理由通知を受けた場合でも、審査官の判断が妥当でない旨を主張したり、指定商品・役務の記載を明確にするための補正をするなど、拒絶理由通知に対して反論することができ、その結果、拒絶理由が解消すれば商標登録を受けることができます。

拒絶理由通知への対応については、反論の方策について詳細に検討し、対応策についてコメントを作成いたします。反論方針が決まりましたら、特許庁に提出する応答書類(意見書、補正書等)の案を作成し、その内容をご確認頂いて特許庁に提出いたします。

商標登録

登録査定

審査の結果、拒絶理由がない、または拒絶理由通知に対する反論によって拒絶理由が解消した場合は登録査定になり、登録料を納付することにより商標登録されます。その際、登録料の納付を10年分にするか5年分にするかお選び頂きます。商標登録されますと、登録証が発行され、登録番号が付与されます。

商標登録後の維持管理

商標権は10年ごとに更新することができます。更新する場合は、更新登録の申請と更新登録料の納付(10年分または5年分)を行います。また、登録時に5年分の登録料を分納した場合は、5年後に残りの5年分の登録料を納付する必要があります。当事務所では、更新期限または分納期限が近づくとお客様に期限のお知らせを送付しております。

外国出願

海外で商標登録する方法としては、各国ごとに個別に直接出願する直接出願と、国際条約のマドリッド・プロトコル(通称:マドプロ)による国際出願があります。国際出願は、日本の特許庁を受理官庁として出願することができ、加盟国(現在98か国)の中から予め指定した国に出願したものとみなされますが、登録の可否については指定国ごとに審査を受けることになります。マドプロ出願については特設ページをご覧ください。
いずれも日本の出願から6か月以内であれば優先権主張により外国出願でも国内出願と同じ出願日を確保することができます。当事務所では、欧米、東南アジア諸国をはじめ、インド、ロシア、中東、アフリカなど、数多くの現地代理人と提携しております。

商標登録

料金表

商標登録(国内)の費用です。指定商品・役務の区分数が2以上の場合は金額が増加します。区分数ごとの費用一覧は下のPDFからご覧ください。
外国出願の費用は、出願する国、出願方法(直接出願、国際出願)、現地費用(為替により変動)などにより金額が変わりますので、お問い合わせ頂ければお見積もりいたします。

消費税別

商標 事務所手数料 特許庁費用
出願時 先行商標調査 出願手数料に込み(文字商標のみ)  
出願書類作成・提出 45,000円 12,000円
2区分目以降加算額 1区分30,000円 8,600円
拒絶理由通知応答時
(1回分)
意見書/補正書
作成・提出
45,000円  
登録時 成功謝金 45,000円  
2区分目以降加算額 1区分30,000円  
登録料納付(10年分) 10,000円 32,900円

調査費用は出願手数料に含まれますが、調査の結果、同一又は類似の先行商標との関係からどうしても断念せざるを得ず、出願に至らなかった場合には、調査手数料のみを頂いております。このような調査結果は、権利取得はできないものの、もしその先行商標の存在を知らずに使用してしまったら権利侵害になるおそれがありますので、侵害リスクを回避するための調査として有効利用することができ、決して無駄にはならないからです。また、図形商標の場合は、図形商標調査手数料を別途頂きます。

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