(a)日付情報の付与
電子的情報に日付情報を付し,その日付にその電子的情報が存在していたことを証明する手続
※但し、その情報の真正性については認証されません。
(b)電磁的記録の認証の嘱託
電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)を証明する手続。
(a)先使用権に係る発明の完成を示す資料
・発明提案書
・研究ノート
・技術成果報告書
・設計図・仕様書
など
(b)事業の準備を示す資料
・事業計画書
・設計図・仕様書
・見積書
(c)事業の実施を示す資料
・事業開始決定書
・請求書
・納品書・受注書
・作業日誌
・カタログ・商品取扱説明書
(d)申請用委任状
・電子署名付き委任状
・申請資料の編集
・発明説明書の作成
(発明の内容を申請資料や図面に基づき説明した書面)
・申請書類のオンライン送信
・公証役場への手数料納付
公証役場手数料 | 事務所手数料 | |
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(1)日付情報の付与 | 700円(1件) | 1. 申請資料の編集のみ 15,000円(1件) 2. 申請資料の編集及び発明説明書の作成 標準80,000円(1件) ※金額は作成難易度等を考慮して確定いたします。 |
(2)電磁的記録の認証の嘱託 | 11,000円(1件) | 1. 申請資料の編集のみ 15,000円(1件) 2. 申請資料の編集及び発明説明書の作成 標準80,000円(1件) ※金額は作成難易度等を考慮して確定いたします。 |
(3)同一の情報の提供 (認証物等の謄本を入手する手続) |
700円(1件) | 8,000円(1件) (認証等の手続と同時に行うときは無料) |
(4)情報の同一性に関する証明 (認証物が改ざんされていないことの証明を請求する手続) |
700円(1件) (書面による交付の場合は、1枚につき20円加算) |
8,000円(1件) |
(1)社内保管が不要
従来の「確定日付の請求」や「私署証書の認証」では、その資料が公証役場では保管されず、申請者(会社)側による保存管理となっていました。このため、社内に資料の保管スペースを設ける必要があるし、密封袋の破損等により認証物等の密封状態が解除されたときは、認証力を喪失するおそれがありました。
これに対して、電子公証制度では認証物等が公証役場に保管されるため社内保管が不要となり、かつ、公証役場において確実に保管されるため、従来のような認証力の喪失という事態が起こりません。
(2)安価で長期間に亘る保管
公証役場は安価でかつ長期間に亘って認証物等を保管します。
・保管手数料;300円
・保管期間;20年
(3)認証物等の入手が簡単
嘱託人又は代理人は公証役場に対して認証物等の謄本を随時請求できます(同一の情報の提供)。
(4)認証物等の非改ざんの立証が容易
公証役場に対して、認証物が真正あること(改ざんされていないこと)を証明するよう請求することもできます(情報の同一性に関する証明)。
(1)先使用権確保(特許法79条;実施又は実施準備の事実の証明)
(2)ノウハウの保護(不正競争防止法2条1項4号など;営業秘密の立証)
(3)販売事実の立証(不正競争防止法2条1項3号;デッドコピーの立証)
(4)侵害否認の立証(侵害訴訟における証拠確保)
(5)公知・公用の立証(他社特許等の無効審判における証拠確保)
以上のように、電子公証制度の利用についてご提案しましたが、電子公証はPDF形式にファイル交換する関係上、認証物として文書や図面などが好適であり、これ以外のもの、例えば、装置自体を認証等するときなどは、従来の公証手続で認証等を受ける必要がありますので、ご留意のほどお願いいたします。