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マドプロを活用した外国商標登録

The Madrid Protocol


1.

マドプロ出願の概要

 マドリッド・プロトコル(通称:マドプロ)は、日本の特許庁を受理官庁として、加盟国の中から指定した国に一括して商標の出願をすることのできる制度です。
 外国に商標登録の出願する方法には、各国に個別に出願する直接出願とマドプロによる国際出願があり、それぞれ出願ルートが異なります。
 直接出願では、国内の特許事務所等を通じて各国の現地代理人に出願を依頼し、現地代理人が自国の特許庁に出願手続をします。
 一方、マドプロ出願では、国内の特許事務所を代理人として日本国特許庁に国際出願をすることにより、国際事務局(WIPO)を通じて指定国に通知がされ、指定国において審査されます。

 

マドプロフロー1.png

[主な加盟国]
米国 欧州共同体 中国 韓国 シンガポール フィリピン タイ ベトナム インドネシア 英国 フランス ドイツ イタリア スペイン スイス ロシア オーストラリア インド カナダ マレーシア その他多数国                                                    
主な非加盟国]
香港 マカオ 台湾 ミャンマーなど  (2020年3月現在)
全加盟国一覧はこちら(特許庁ホームページ)

2.

マドプロ出願のメリット

メリット
費用が安い

メリット
審査が早い

メリット
管理が容易

直接出願よりも低コスト
 マドプロ出願は、指定国の現地代理人を通さずに商標登録することができますので、その分費用を抑えることができます。ただし、指定国の特許庁から拒絶の通報があった場合は現地代理人を選任して応答する必要がありますが、その場合でもトータルの費用は直接出願よりも安くなることがほとんどです。指定国の数や指定商品・役務の区分数が多い場合は特に経済的メリットが大きく、1ヶ国のみ指定した場合でも直接出願より低コストになる場合もあります。
審査の遅延がない
 指定国における審査の期間が国際事務局からの通知日から1年(または18月)以内に制限されていますので、直接出願では審査に長期間かかる国でも審査の遅延がないという時間的メリットがあります。
更新登録の一元管理
 指定国が多数ある場合でも一括して更新登録や名義変更をすることができますので、直接出願のように各国の権利ごとにこれらを行う必要がなく、手続や管理を容易に行うことができるというメリットがあります。
 また、出願後や登録後に国を増やしたい場合は、事後指定という手続により指定国を追加することができ、追加した国も含めて一括管理ができます。

3.

マドプロ出願の注意点

日本における出願(基礎出願)または登録(基礎登録)が必要です。基礎出願または基礎登録がない場合は、マドプロ出願に先立って国内出願をする必要があります。

マドプロ出願の商標は基礎出願または基礎登録と同一でなければなりません。完全同一が求められます。

マドプロ出願の指定商品・役務は基礎出願または基礎登録の範囲内でなければなりません。基礎出願または基礎登録の指定商品・役務を超える範囲も登録したい場合は、新たにその範囲の国内出願をする必要があります。

国際登録から5年以内にセントラルアタック(基礎出願または基礎登録が拒絶、無効等にされること)があった場合、これに対応する各国の権利が失効してしまいます。ただし、この場合はそれぞれの国における直接出願に移行することができます。

4.

手続の流れ

 

先行商標調査(任意)  指定国において同一または類似の登録商標が存在する場合はその指定国で拒絶されてしまいますので、別途調査費用はかかりますが、出願前に先行商標調査をすることが望ましいです。特に、マドプロ出願と同時期に日本の基礎出願をする場合は、セントラルアタックのリスクを減らすためにも国内の商標調査の必要性は高いといえます。
   
  指定国及び
指定商品・役務の決定
 
  商標登録したい国を加盟国の中から選択します。ヨーロッパの多数国で登録したい場合は欧州共同体を指定します。指定商品・役務は基礎出願または基礎登録の指定商品・役務の全部または一部とします。
   
  国際出願手続    英語による出願書類を作成し、日本国特許庁(受理官庁)に提出します。この場合、事前に国際事務局に手数料(スイスフラン)を振り込む必要があります。これらの手続は通常、国内の代理人が行います。出願書類が日本国特許庁に受理されると、国際事務局に送付されて国際登録されます。
   
  指定国での審査    国際登録された後は指定国で実体審査がされ、審査の結果、登録を拒絶する旨の通知があった場合は、その国の現地代理人により応答することになります。 
   
   指定国での登録   指定国の審査の結果、拒絶の理由がない、または拒絶の理由が解消したときは、指定国において商標登録されます。

5.

マドプロ出願の費用

(1)日本国特許庁及び国際事務局の手数料
 マドプロ出願の費用には、日本国特許庁の手数料と国際事務局の手数料が含まれます。国際事務局の手数料は、基本手数料に加え、指定国の数に応じて加算される付加手数料、区分数に応じて加算される追加手数料、付加手数料及び追加手数料に代えて指定国が受領する個別手数料があり、基本手数料は色彩の有無によって金額が異なります。

(2)当事務所(国内代理人)の手数料
 出願時における当事務所の手数料には、出願書類(英文)の作成、指定商品・役務の検討、国際事務局への送金手数料、受理官庁(日本国特許庁)及び国際事務局からの指令への対応が含まれます。指定国が2以上の場合は指定国加算料、区分数が2以上の場合は区分加算料が加わります。また、例えば米国を指定した場合に必要となる使用意思の宣言書等、その他の付属書類を提出する場合には別途手数料が加算されます。

(3)調査費用
 日本国に基礎出願をする場合の国内の調査費用は国内出願の手数料に含まれます。ただし、調査の結果、出願に至らなかった場合は調査手数料のみを頂く場合があります。
 外国の商標調査費用は現地代理人費用と当事務所の手数料が発生します。現地代理人費用は出願国、区分数等によって異なりますので、別途お見積もりいたします。 

国際出願の費用(特許庁及び国際事務局費用)
日本国特許庁手数料     9,000円 
国際事務局手数料 基本手数料 色彩無しの場合 653 スイスフラン
基本手数料  色彩有りの場合  903 スイスフラン
付加手数料  1指定国ごとに 100 スイスフラン
追加手数料(区分数4以上) 1区分ごとに 100 スイスフラン
個別手数料 指定国によって異なります。  
当事務所の手数料(税別)
出願 基本手数料   100,000円 
指定国加算料(指定国数2以上) 1指定国ごとに 20,000円
区分加算料(区分数2~5) 1区分ごとに  40,000円
区分加算料(区分数6以上) 1区分ごとに  20,000円
その他の付属書類提出 (例)米国の使用宣誓書等 50,000円
調査 国内先行商標調査 国内出願手数料に含まれます。  
外国先行商標調査 別途お見積もりいたします。  

 

(4)費用の参考例
 マドプロ出願の費用(日本国特許庁、国際事務局、当事務所の合計)の参考例です。指定国での拒絶に対する応答費用は含まれません。以下の金額は2018年4月2日の為替に基づくものです。

消費税込

参考例 (1) 米国 欧州共同体 区分数 : 1 約 360,000円 
参考例 (2) 米国 欧州共同体 中国 区分数 : 3 約 630,000円 
参考例 (3) 米国 欧州共同体 中国 韓国 区分数 : 5 約 1,020,000円 

 


(5)お見積もり

 お見積フォームで具体的な指定国、区分数、色彩の有無、日本出願の要否を指定して頂き、メールアドレスを入力して頂ければ、費用のお見積をメールにて返信いたします。メールアドレスはお見積の返信メール以外には使用いたしません。

*お見積もりはこちらから*
お見積フォーム.png


6.

当事務所のサービス

 商標登録をしたい国、指定商品・役務の選定、商標の構成等、ご要望に応じて保護範囲及びコスト面から最適な出願プランをご提案いたします。例えば、以下のようなご要望に対応いたします。

【1】マドプロ加盟国だけでなく非加盟国でも商標登録したい

 当事務所は約60ヵ国への出願実績がございますので、非加盟国への直接出願も併せてご提案いたします。マドプロ加盟国であっても直接出願の方が好ましい場合もあるため、総合的に検討させて頂きます。

【2】日本の出願もしたい

 マドプロ出願は日本の基礎出願または基礎登録が必要となりますので、日本で未出願の場合は、日本国内出願も併せてお任せ頂けます。その場合、日本出願につきましては、マドプロ出願を前提とした商標の構成、指定商品・役務を検討いたします。

【3】海外展開する国が将来的に増える可能性がある

 マドプロ出願の指定商品・役務は日本の基礎出願または基礎登録の一部のみを指定することができますが、事後指定により後から指定国を追加する可能性がある場合は、最初からマドプロ出願の指定商品・役務に将来必要となる商品等を含めるなど、計画的な出願方法をご提案いたします。

【4】助成金制度を利用したい

 地方自治体等で実施している外国商標出願の助成金制度を利用する場合は、申請書類の作成等を当事務所でサポートいたします。