権利化
・特許・実用新案・意匠・商標の国内外への出願及び調査
・特許等の権利侵害に関する鑑定、警告、訴訟対応等
・発明の発掘、権利化、活用に関するコンサルティング
・著作権、その他知的財産権全般に関する業務
法的サポート
・訴訟等の紛争解決
・知的財産のライセンス契約を含む契約・取引全般
・取引交渉、業務提携、M&s;A、人事労務の問題の解決
・会社の資本政策、個人情報保護等のサポート
弁護士の業務と言えば、訴訟などの紛争解決が真っ先に頭に浮かぶと思いますが、それだけではありません。ライセンス契約を含む契約や取引交渉、業務提携、M&A、人事労務の問題、会社の資本政策、個人情報保護など、企業の様々な活動をサポートしています。一方、弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標の出願などの「権利化」手続を中心に、これら知的財産権の分野で企業をサポートしています。
実は、同じ知的財産権の分野でも、弁護士と弁理士とでは、取り扱う業務、企業にとっての役割に少し違いがあります。弁護士は法務全般を扱う中で、知的財産権だけでなく民法商法等も含めた法の解釈適用の知識経験に強みが、弁理士は知的財産の出願の知識経験やそれを踏まえた知見、技術面の知識経験に強みがあります。
たとえば特許訴訟では、弁護士と弁理士がチームとなって対応することが最近では一般的になっています。このようなときには、技術的な面は弁理士が、訴訟の手続、訴訟戦略は弁護士が中心となって対応することが一般的です。
このように、弁護士と弁理士の「強み」は、それぞれが補完し合う関係にあります。ところが、これまでは、特許訴訟などの場面以外では、弁護士と弁理士が協働して企業をサポートすることはあまりありませんでした。
これらは、弁護士と弁理士の双方の「強み」が活きてくる場面です。
しかし、弁護士と特許事務所にそれぞれ個別に相談するのは効率が悪く、手間や費用が多くなってしまいます。
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