アテンダ国際特許事務所

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特許開発サポート

中小企業を強くするビジネスモデル特許

「そのアイデア、活かしましょう!」

企業活動の中で生まれる様々なアイデアが特許として保護されるためには、発明が「自然法則を利用」したものであることが要件となります。このため、サービス業等におけるビジネスモデル自体は、自然法則を利用した発明でないとして特許の取得が難しいとされています。
しかし、ビジネスモデルの発明であっても、ITを用いた構成を加えることにより、自然法則を利用した発明として特許を取得できる可能性があります。本サービスでは、当事務所とIT技術者とが連携し、新規なビジネスモデルにITを用いた構成を加えることにより、ビジネスモデル特許の取得をサポートいたします。

特許を受けることのできる発明(特許法上の発明)

特許法の保護対象である発明は特許法上「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されております。つまり、特許を受けるためには、発明が自然法則を利用していることが必要です。

自然法則を利用

発明が自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、特許法上の「発明」に該当しません(特許庁審査基準より)。

自然法則を利用していないもの

 例1:コンピュータプログラム言語
 例2:自然数nからn+kまでの和を求める計算方法
 例3:理数科系の課目の教授方法
 例4:円に内接する任意の正N多角形の作図方法
 例5:遊技方法
 例6:商売の売価決定方法
 例7:パーティ開催方法

自然法則を利用していない具体例

(1)徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法。
(2)原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法。
(3)予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循回掲示することを特徴とする電柱広告方法。

ビジネスモデル特許とは

1998年、米国において「ビジネス方法」に該当するからといって直ちに特許にならないとは言えないとする判決が出されたことなどを契機として、ビジネス方法の特許が注目されました。しかし、我が国では、新規な「ビジネス方法」であっても自然法則を利用していないものは、特許を受けることができないとして拒絶されています。  一方、ビジネス方法にIT(情報技術)を用いたものは、自然法則を利用したものとして特許になる例も少なくありません。

「ビジネス方法」+「IT」→ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許を取得するための具体的手法

(1)ビジネス方法の発案
 企業活動の中から生まれる新規なアイデアは、それを独占できれば他社との差別化により市場優位性を得ることのできる貴重な知的財産です。そのアイデアが物または技術的手段を用いた方法の発明であれば、特許法上の発明に該当するものとして特許取得が可能です。
しかし、そのアイデアがビジネス方法の創作であって、自然法則を利用していない場合は、そのまま特許出願をしても拒絶される可能性が高いといえます。

(2)自然法則を利用した構成の付加
特許は、アイデアを具体的に実現する発明を保護するものです。アイデアを具体的に実現するためには、装置等のハードウェアのみならず、ソフトウェア(IT)を用いることも可能です。
そこで、ビジネス方法のアイデアを汎用コンピュータや既存のネットワーク上で機能するソフトウェアを利用して実現することにより、ビジネス方法のアイデアが自然法則を利用した発明として特許になり得ます。

「ビジネス方法のみ」→「自然法則を利用していない」
「ビジネス方法」+「IT」→「自然法則を利用している」

(3)新規性・進歩性
ビジネス方法のアイデアがITを利用して実現できたとしても、その発明が新規性、進歩性を有するものでなければ、特許を受けることができません。
例えば、既存のビジネス方法をありふれた手法によりITを利用して実現しただけでは、新規性、進歩性があるとはいえません。ただし、既存のビジネス方法をIT化したものであっても、IT化するための技術的手段に新規性、進歩性があれば、特許になる可能性があります。

「新規のビジネス方法」+「新規のIT」→「新規性、進歩性あり」
「新規のビジネス方法」+「既存のIT」→「新規性、進歩性あり」
「既存のビジネス方法」+「新規のIT」→「新規性、進歩性あり」
「既存のビジネス方法」+「既存のIT」→「新規性、進歩性なし」

ビジネスモデル特許取得のコンサルティング

本サービスは、当事務所及びIT技術者からなるコンサルティングチームにより、アイデアの創出からビジネスモデル特許の取得までをサポートいたします。

サポート内容
 ・先行技術調査及び検討
 ・先行技術に基づく課題の抽出
 ・他社技術の動向分析
 ・新規発明提案
 ・発明の具体例作成
 ・その他専門的、技術的事項に対する助言等

ビジネスモデル特許を用いたシステム開発

ビジネスモデル特許を活用するために、ビジネスモデルを実現するシステムの開発と運用をIT技術者が行います。

本サービスの実績

発明の名称「清掃管理システム」
  特許取得済
  システム開発及び運用
・安否確認システム
  特許出願済